「薬のみ診療」について

 医師が患者さんの病状に合った適切な薬を処方するためには,医師による患者さん本人の診察が必要です.ただし,患者さんが特別な(やむを得ない)事情で来院できない場合,以下の@ABの条件のもと,患者さん本人の診察なしでも薬の処方をいたします(※この行為を当院では「薬のみ診療」と呼んでいます).
 @患者さんの病状を熟知する代理人(直接看護している家族など)が来院すること.
  ※代理人確認のため受付で「患者さん本人の保険証」をご提示いただきます.
 A医師が代理人から患者さんの病状を確認すること.
 B患者さんの病状が軽症で且つ安定している(または改善傾向である)こと.
★「薬のみ診療」に必要な医師から代理人への病状確認は,通常どおり予約の順番でおこないます(※処方箋の作成は医師の問診後となります).「薬のみ診療」を希望されても,待ち時間の短縮にはならないことを御了解ください.
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